妙法院所蔵史料調査

昭和五十五年九月八日から十一日までの四日間、前年に引き続き京都市東山区の妙法院門跡の史料調査を行なった。その概要は以下の通り。文中の文書番号は前年と同様に本所架蔵の『妙法院所蔵重書目録』 (四一〇〇—六五—一〜一〇)符号によるものである。今回の調査は諸般の事情から『目録』の順序と異なるところがあるので検索の際にその旨留意されたい。
Aはじめに『重書目録』十干之部の内
(イ)己(古文書類)第一・二・三(※※)・四(なお本号文書は『目録』第九・十・十一・十二・十三・十四・十五・十八号文書と共に成巻してある。『妙法院史料』第五巻四二—五〇参照。以下にその番号を略す)・五(※※)・六・七(※※)・八・十六・十七・十九・二十—二十九・三十—三十三・三十五—四十一・四十三—七十一・七十二(※※)・七十三—七十九・八十一号(※※)
(ロ)辛(古書籍舊記類)第二・三(※)・四(※)・十一・十三(※※)・十四・十五・十六・十八・二十二・二十三・二十四・二十五・二十六・二十七・二十八・三十(※)・三十一(※)・三十二・三十三・三十四・三十五・三十六・三十七(※※)・三十八・三十九(※※)・四十(※※)・四十一・四十二・四十三・四十四・四十五・四十六・四十七号
を撮影(※は重文として別に一括撮影。※※は龍華蔵展観品として別に撮影してある)。つぎに『重書目録』に載せない左の二点を追加撮影した。

『東京大学史料編纂所報』第16号